【財産分与】不動産の2分の1の持分やそれに相当する金銭などを財産分与として必ず請求できるか
夫(妻)と離婚することを考えています。財産分与という制度があることを知りました。相手は、不動産を所有しています。相手に対して不動産の2分の1の持分やそれに相当する金銭などを必ず請求できるのでしょうか。
必ず請求できるというものではありません。たとえば、相手の所有名義になっている不動産が相続を原因として取得されたものであれば、その不動産は、財産分与の対象財産には含まれません。
その不動産は夫婦で協力して蓄えた財産とはいえず、相手の特有財産と評価されるからです。
どのような場合に財産分与の請求ができるのかなど一般的な質問でもかまいませんので一度弁護士にご相談下さい。