【財産分与】夫(妻)の経営する会社の財産は財産分与の対象になるか
夫(妻)は会社を経営しています。今回夫(妻)とは離婚することになりました。離婚に際して、財産分与を検討しているのですが、夫(妻)の経営する会社の財産は財産分与の対象になるでしょうか。
夫(妻)の経営する会社の財産は、原則として、財産分与の対象にはなりません。なぜなら、夫(妻)と会社は法的には別人格と扱われるからです。
もっとも、例外的に、会社の規模が小さく、その事業の実質は夫(妻)個人の事業であるといえるような特段の事情があれば、財産分与の対象になることもあります。