【離婚事由】どういった場合に離婚できるのか

Q質問

 どういう場合に離婚できるのでしょうか。

 
A回答

 夫婦間で離婚についての合意が成立すれば、協議離婚によりいつでも離婚することができます。
 
 離婚についての合意が協議によって成立しない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
 この調停において裁判所の調停委員等の関与によって離婚の合意が成立すれば、調停離婚ができます。
 もちろん、調停中に調停の外で協議離婚を行い、調停を取り下げることも可能です。
 
 これに対し、調停によっても合意が成立しない場合、最終的には離婚の裁判により法律上の離婚原因が認められるか否かで、離婚ができるかが決まります。
離婚原因は、民法770条に規定されており、具体的には、以下の5つが規定されています。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 これら5つの離婚原因のうち、1つでも該当すれば原則として離婚が認められることになります。ただし、該当する事由がある場合でも、例外的に、裁判所が一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには、離婚が認められない場合があります。
 
 なお、審判による離婚もあり得ますが、審判の内容に当事者が納得できない場合、結局、裁判による離婚が必要となりますので、通常は審判による離婚を選択することはありません。

 

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