離婚の方法にはどういったものがあるか
離婚の方法にはどういったものがあるのですか。
離婚には、一般に4つの方法があります。
1. 協議離婚
2. 調停離婚
3. 審判離婚
4. 裁判離婚
1. 協議離婚は、夫婦が離婚することに合意し、それを戸籍法の定めるところに従い届け出ることによって成立する離婚です。
2. 調停離婚は、家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、調停という手続の中で離婚についての協議を行い、家庭裁判所調査官による事実関係の調査や調停委員の意見などを参考に、当事者が離婚について合意した場合に成立する離婚です。
3. 審判離婚は、調停離婚が不成立の場合に、家庭裁判所が相当であると認めるときに、一切の事情を考慮して行う審判によって成立する離婚です。
4. 裁判離婚は、離婚の訴訟を提起し、離婚原因があると認められる場合に、家庭裁判所の判決によって成立する離婚です。