離婚成立までの流れ
離婚の種類について説明します。
協議、調停、審判、裁判、認諾、和解などによる解決方法があり、約90%が協議、約9%が調停、残り1%が裁判での解決となっています。
協議による解決が費用も時間も節約できることから、最も簡単な方法と言えますが、夫婦間でなかなか合意が得られない場合もあります。
まずは、以下をよくお読みになり、ご自分に最適な方法をご確認ください。
離婚成立までの流れ
離婚を成立させるためには、3つの方法があります。
まず、最初に考えることになるのが、日本でもっとも多い「協議離婚」です。これは、夫婦の話し合いによって、離婚にお互いが合意することにより成立するものです。
夫婦の協議では離婚に合意できない場合、家庭裁判所の調停手続を利用した「調停離婚」を目指すことになります。調停も、基本は話し合いであり、お互いがそれぞれの言い分を調停委員に伝え、調停委員を介して落としどころを探り、離婚の合意が得られた段階で、離婚成立となります。どちらか一方だけが離婚をしたいと主張しても、すんなり離婚できるわけではありません。
ただし、次の段階である裁判の前提ともなる手続ですので、民法上で定められた離婚事由を軸として話し合いが進められます。
調停でも離婚の合意が得られなければ、「裁判離婚」となります。裁判において「離婚を認める」という判決がなされた場合、相手が離婚したくないと主張していても、離婚することができます。
協議による解決とは
協議離婚とは夫婦の合意による離婚のことです。
離婚届を市区町村役場へ提出することで成立します。離婚の理由なども特に問われません。離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。
未成年の子供がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。離婚届には、子供の親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出できません。
協議離婚の注意点
協議離婚は夫婦間の合意さえあれば、成立するため、慰謝料や財産分与、養育費など、離婚の際の条件について、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。
加えて、「言った」・「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、協議離婚であっても弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、離婚合意書に記載する方法と公証役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。
離婚合意書に決められた書式や形式はありません。当事者2人の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。公正証書は万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」に有効です。
公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判を起こさなくてももトラブルになった場合には即強制執行が可能になります。
公正役場へは当事者2人で行く必要があり、公証人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。そして原本と謄本が作成され、原本が公証役場に保管されます。
公正証書を作成するために必要なもの
- 当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可能)
- 実印
- 印鑑証明
- 身分証
調停による解決とは
調停離婚とは、夫婦間で離婚への合意が得られない場合や、離婚への合意はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てする離婚のことです。
離婚トラブルの場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけ(調停前置主義)られています。調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。しかし調停離婚でも協議離婚同様、夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。
調停離婚の手順
調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。
- 1. 家庭裁判所への申し立て
- 2. 相手方に対する呼び出し状送達
- 3. 第1回目調停
- 4. 第2回目調停
- 5. 合意の成立あるいは不成立
- 6. 成立の場合には、調停調書の作成
- 7. 調停調書の市町村役場への提出
1. 家庭裁判所への申し立て
申し立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。原則として、相手方の住所地の家庭裁判所に、「夫婦関係事件調停申立書」を提出して申し立てます。調停申立書は簡単に記載できますが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です。
調停では、この申立書の金額をもとに、話し合いが行われるため、金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解すべきでしょう。お気軽にお問い合わせください。
2. 呼び出し状の送達
申し立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます。
調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があり、特別な理由なく、出頭しないと5万円以下の過料となります。
3. 第1回目調停
調停には必ず当事者本人が出頭しなければなりません。
弁護士に代理人として出頭してもらうことができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められていますが、第1回目調停には必ず本人の出頭が必要です。
1回目の調停では、調停委員が中心となり、協議を進めていきます。1回にかかる調停時間は、2~3時間です。これは夫婦それぞれから30分程度、調停委員と話し合いを数回繰り返すためです。
4. 数回の調停
調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われ、通常半年程度で終了するケースが多いです。
最終調停では必ず当事者本人の出頭が求められ、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。
6. 調停調書の作成
数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。調停調書には離婚することに合意したこと、親権者やお金に関する事項が記載されます。そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てること、調停調書を取り下げることはできません。作成する際に納得できるまで説明を受けましょう。
7. 調停調書の提出
調停調書は調停調書作成日を含めて10日以内に調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、離婚届を申立人の管轄もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。
調停離婚では申し立て側の署名捺印があれば、離婚が成立します。届出期間が過ぎた場合、離婚は無効になりませんが、3万円以下の過料となります。
裁判による解決とは
裁判離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所による調停離婚でも離婚が成立しない場合に離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決にて離婚する事です。
訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告とよばれます。裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決となれば、法的強制力によって離婚することができます。
裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり裁判を行うため、法律の専門知識や技術も必要です。
裁判離婚を行うのであれば、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。
そして裁判離婚には裁判費用の他に、時間や労力、精神的負担の覚悟が必要で、さらに望み通りの判決が出るとは限らないということも覚悟しておくべきでしょう。裁判期間も早くて1年~1年半、最高裁判所まで争うことになれば長くて5年程度かかります。
裁判離婚の条件
裁判離婚はどのような場合も訴訟を起こせるというわけではなく、以下に記す法定離婚事由に、ひとつ以上該当しなければなりません。
離婚事由は、5つの離婚原因に分類されます。
不貞行為
不貞行為とは、配偶者以外の者との性交渉、セックスを伴ったいわゆる浮気や不倫のことを指します。
一時的なものか継続しているかを問わず、1度でも肉体関係があれば不貞行為となります。また愛情の有無も関係ありません。
悪意の遺棄
協力・扶助(ふじょ)・同居といった夫婦間の義務を、ギャンブルに興じて働かない・生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなどから故意に果たさない行為のことです。
もっとも、ある程度の期間、このような事態が続いていることが必要となります。
3年以上の生死不明
3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。単なる行方不明でなく、死亡している危険性が高い失踪の場合に生死不明となります。7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。
失踪宣告が確定すると、当該配偶者は死亡したものとみなされます。
回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。
医師の診断、場合によっては専門医の鑑定が必要となり、それまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。
以上の4つの離婚原因については、たとえこれに該当しても裁判官の裁量により、離婚が認められない場合があります。
その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
すでに夫婦関係が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断されるケースです。
例えば、下記のような事由により、別居・家庭内別居の状態が継続しているような場合が挙げられます。
- 性格の不一致
- 配偶者の親族とのトラブル
- 多額の借金
- 宗教活動にのめり込む
- 配偶者の暴力(DV)
- ギャンブルや浪費癖
- 性交渉の拒否
- 犯罪による長期懲役
※ 上記に当てはまるからといって、必ずしも離婚が認められるわけではありません。専門家へご相談ください。
裁判離婚の手順
裁判離婚を行うためには、下記の必要な条件を整え訴訟を行うが必要です。
- 1. 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を2通作成する
- 2. 調停不成立証明書を揃える
- 3. 戸籍謄本を揃える
- 4. 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する
訴状の作成は、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士であれば、自分の望む判決と理由を自分のケースに合った内容の訴状を作成することができます。
裁判離婚の注意点
離婚原因を作った配偶者を「有責配偶者」といいますが、有責配偶者からの離婚請求でも、以下のような場合には、判決による離婚が言い渡される場合もあります。
- 別居期間が同居期間と比較し、相当長い
- 未成熟の子供がいない
- 離婚請求された相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれていない
有責配偶者からの訴訟が認められるようになった背景は、事実上結婚生活が破綻し、修復が困難な状態で、婚姻を継続する必要がないと認められる夫婦を、いつまでも婚姻させ続けることが不自然であるからです。
但し、条件を満たしていても有責配偶者からの提訴が全て認められる訳ではありません。