子供の問題
ここでは親権者、監護者、面接交渉、親権者・監護者の変更など離婚にまつわる子供の問題に関してまとめています。
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚は成立しません。
親権者について
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。
監護者について
監護者とは、親権の一部(身上監護権)を有する者と定義されています。簡単に言えば、子を引き取り、生活を共にし、実際に教育・養育を行う者です。
先に述べた親権者と監護権者は一致することがほとんどですが、必ずしも一致しなければならないわけではありません。
親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち子供の養育の権利と義務が認められています。
面会交流について
離婚後、親権者または監護者にならなかった方(実際に養育しない側)が、子に面会したり、一緒に過ごしたり、連絡を取り合うことなどを面会交流といいます。
親権者と監護者の変更
親権者と監護者の生活環境や収入の変化などにより、子の利益と子の福祉のために必要があると認められる場合に限り、親権者と監護者を変更することができます。
親権者を変更するには、たとえ協議離婚であっても、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てなければなりません。親の都合で容易に親権者を変更することはできません。